基礎知識

退職代行|手渡しの給料を対面で受け取らない方法とは?

SEIYA
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皆さんお仕事お疲れ様です!
その仕事、ヤメない?”運営者のSEIYAと申します!

退職代行を利用したいけども、給料が貰えなくなるんじゃないかと不安に思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回はそんな不安を解消するべく───

  • 退職代行を利用しても給料は貰えるの?
  • 手渡しの場合は取りに行かなければいけないのか
  • 給料が不払いの場合はどうする?

…等についてご説明していきますので、気になる方は是非ご覧ください!

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退職代行を利用しても給料は貰えるの?

これが皆さんが1番不安に思われている部分であるかと思いますが、ご安心ください───

退職代行を利用しても給料を貰うことはできます。

なぜなら労働基準法第24条で以下のように定められているからです。

給与は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める給与について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、給与を減額して支払うことができる。

給与は毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる給与、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める給与についてはこの限りでない。

引用元:https://elaws.e-gov.go.jp

とてもややこしい文章が記載されていますが、ものすごく簡単に言えば会社は労働者に対して給与を支払う義務があるということで、退職代行を利用したから給与を支払わないというのは労働基準法の違反になるのです。

ですから不安に思わずに退職代行を利用していただければと思います!

当月前払い制だと返金しなくてはいけない場合もある

例えば”3月の給料は3月25日に支払い”といった支給方法を当月前払い制と呼ぶのですが、この支給方法だと返金しなくてはいけない場合があります

通常この支給方法の場合、月末まで出勤見込みということで支払われるため、退職日がそれよりも前の日であると会社から返金を求められる可能性があるのです。

特に交通日は前払いのことが多く、返金もしくは給料から減額されている可能性がありますので注意しましょう。

前月の残業代等でプラマイゼロのような感じになることもあり得ますが、返金を求められたら変に抵抗することなく指示に従うのがベターで、基本的に返金方法は振込ですから、大きな手間はかかりません。

また、翌月払い制の場合は上記内容について気にする必要はありませんので、その点は頭に入れておいてくださいね。

退職日まで欠勤する場合、その分の給料は貰えない

当然ですが、有給の日数が足りずに退職日まで欠勤する方法を選んだ場合は、その分の給料は貰えません

欠勤分の給料が引かれた状態で支給されますので、欠勤する日数によって大きく支給額は変わりますから、そこはご自身で把握しておくといいですね。

ただし給料のことを気にして働き、結果体調を崩してしまったら元も子もないので、優先順位はしっかりと決めておくべきだと思います!

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手渡しの場合は取りに行かなければいけないのか

今の時代にはあまり多くないかもしれませんが、給料が手渡しの会社もあることでしょう。

その場合、「最後の給料は自分で取りに行かなければいけないのかな…」と思う方もいらっしゃると思いますが、残念ながら自分で取りに行かなくてはいけなくなる可能性があります

しかし他にも手段はありますので、以下にご紹介していきますね。

気まずくて取りに行きたくないときはどうしたらいいの?

退職代行を利用した手前、気まずくて自分では取りに行きたくないと思う方も多いと思いますが、代行会社を通じて支給方法の変更を交渉してもらうことは可能です。

その場合は───

  • 「現金書留で送ってほしい」
  • 「指定の口座に振り込んでほしい」

…等のように伝えてもらうといいですよ。

もちろん会社が応じてくれる保証はありませんし、就業規則等で定められてしまっていたらどうにもなりませんが、交渉してもらう価値はあると思います。

SEIYA
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交渉してもらう場合は労働組合弁護士に依頼するようにしてくださいね。

給料受け取り代行というサービスはある?

交渉までしたけれど、結果会社は応じてくれないなんてことも十分考えられるわけですが、「どうしても自分で取りに行きたくない」なんてこともあるかと思います。

そんな時に利用できる”給料受け取り代行”というサービスがあるのかどうか調べてみましたが、給料を他者が代わりに受け取るというのは違法とされているようで、現状そのようなサービスはないようです。

しかし、その代わりに給料受け取り同行サポートというサービスを発見致しました!

”ローキ”こと労働基準調査組合が提供しているサービスで、詳細は上記画像の通りです。

どうしても会社に取りに行かなくてはいけなくなった時に利用することになるかと思いますが、”1人ではとても心細い”という方にとってはありがたいサービスかと思います。

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少しでも気になる方はLINEで問い合わせて詳細を教えてもらってくださいね!

嫌がらせをしてくる会社もある

少し話は変わりますが、嫌がらせとしてわざと給料を手渡しにするなんてこともあるんだそうです。

かなりひどい話ですが、”これまでは指定の口座に給料が振り込んでいたのに、最後の給料だけ手渡しにする”という嫌がらせだそうで、これは給料の不払いに該当する可能性のある立派な違法行為です。

最初から手渡しで支給すると決めることは何も問題ありませんし、就業規則に最後の給料は手渡しにする等の記載があれば話は別ですが、そうでないのであればかなり悪質な行為と言えますね。

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給料が不払いの場合はどうする?

先ほどもちらっと話が出ましたが、給料が不払いになっている方も少なからずいらっしゃるかもしれません。

会社は労働者に給料を支払う義務があるので不払いというのは違法ですが、どう動いたらいいのか分からないという方も多いと思いますので、最後にそちらをご紹介して終わりたいと思います!

労働基準監督署に相談する

まず1つ目は労働基準監督署に相談するという方法です。

労働基準監督署とは厚生労働省の機関の1つで、労働基準法等に関する各種届出や相談を受け付けており、内容によっては直接会社に指導をしてくれます。

労働基準監督署に給料が不払いになっていることを相談し、違反が確認されると会社に直接指導してくれるため、不払いになっていた給料が支払われる可能性があります

この場合は証拠が非常に重要になるのですが───

  • 会社に対して給料の支払いを求めた内容証明
  • 給料が不払いになっていることを示す通帳
  • メールや音声データ

…等が役に立つそうです。

証拠が不十分であると労働基準監督署が動いてくれない可能性があるので、できる限り集めておくのがおすすめです。

必ずしも給料が支払われるとは限りませんが、退職後でも相談可能ですので、1度掛け合ってみるのもいいかなと思います。

弁護士に依頼する

法律を扱う上で右に出るものはいない弁護士に依頼するのも1つの手です。

交渉やその後の対処も全て行ってくれるので、最も安心感のある依頼先ではありますが、決して安くはない費用が発生することは覚悟しなければいけません

不払いになっている給料と依頼するための費用があまり変わらないようであれば、少し考えものですから、退職代行の利用を検討しているのであれば、最初から弁護士が運営しているところに依頼するのもいいかなと思います!

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まとめ

いかがでしたでしょうか!

退職代行|手渡しの給料を対面で受け取らない方法とは?と題しまして───

  • 退職代行を利用しても給料は貰えるの?
  • 手渡しの場合は取りに行かなければいけないのか
  • 給料が不払いの場合はどうする?

…等についてご説明してきましたが、まとめると以下のようになります。

・退職代行を利用しても給料を貰うことはできる。ただし欠勤分は貰えず、当月前払い制だと返金しなくてはいけない場合もある。

給料が手渡しの場合は自分で取りに行かなければいけない可能性もあるが、支給方法の変更を交渉してもらうことはできる

給料が不払いの場合は、労働基準監督署に相談する弁護士に依頼する方法がある。

最後までご覧いただきありがとうございました!