基礎知識

退職代行は非弁行為に該当?運営元に資格がないと違法なのか

SEIYA
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皆さんこんにちは!
その仕事、ヤメない?”運営者のSEIYAと申します!

退職代行は比較的新しいサービスであるがために、「違法なのではないか?」という疑問をもたれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回はそんな疑問を解決するために───

  • 資格を有していない人が運営する退職代行は違法?
  • 退職代行は非弁行為に該当するのか

…等についてご紹介していきますので、気になる方は是非ご覧ください。

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資格を有していない人が運営する退職代行は違法?

冒頭でも少し述べましたが、退職代行に対して「怪しい」という風に思い、そこから”違法なのではないか”と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論から申し上げますと、退職代行は現在は違法ではなく運営するのに資格も必要ありません

SEIYA
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”現在は”というところに違和感を感じるかと思いますが、実は退職代行はまだ新しいサービスであるがために法的な解釈が定まっていないのです。

ただ退職代行が行っている業務は法律事務というものに該当するものもあるのですが、この法律事務とは本来は弁護士資格を有する者しか行ってはいけないと定められています

 

 

法律事務の内容については上記の画像を参考にしていただければ問題ありませんが、近年は退職代行が行っている業務がこれに該当するのではないかという理由から、運営元が弁護士以外の退職代行は違法なのではという声も挙がっています。

もしかすると今後法的な解釈が定まり、大きく変わることがあるかもしれませんが、現状は問題なく使えるサービスですのでそちらはご安心くださいね!

ちなみに上記画像の2行目に”その他の法律事務”とありますが───

  • 法律相談
  • 示談交渉
  • ネット誹謗中傷対策

…等が該当しますので、ご参考になさってください。

弁護士以外の退職代行を使うとどうなるのか

上記の文章をお読みの方で「じゃあ弁護士以外の退職代行を使うとどうなるの?」と思った方もいらっしゃると思います。

確かに弁護士以外にも民間企業や労働組合が運営している退職代行もあるので、そちらに関して不安に思われている方もいらっしゃるでしょう。

結論は先ほどと同じで、現在は利用しても全く問題ありません

ただし先ほどと同じで法的な解釈が定まれば、こちらも大きく変わることになるかもしれませんが、今現在で既に違法と定まっているのが非弁行為です。

SEIYA
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非弁行為に関してはこの後詳細にご説明致します。

会社は退職代行を拒否できる?

こちらに関しては非常にシンプルな回答になり、基本的に拒否することはできません

理由としては、労働者には退職の自由があるからというもので、会社としては本人からであろうが他者からであろうが退職そのものを拒否することはできないのです。

逆に退職代行の利用した人からすれば、会社から拒否されることがないわけですから、ちゃんとした優良なところに依頼すれば退職できたも同然ということですね!

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退職代行は非弁行為に該当するのか

さて、ここからは先ほどもちらっとご紹介した非弁行為についてご説明していきますが、こちらもとても重要になりますのでしっかり最後までご覧いただければと思います!

そもそも非弁行為とは

聞き慣れない言葉かと思いますが、そもそも非弁行為とは何なのでしょうか

すごく簡単に説明すると、非弁行為とは───

弁護士資格を有する者しか行ってはいけない行為を弁護士ではない人(または会社)が行うことです。

この”弁護士資格を有する者しか行ってはいけない行為”とは何かというと、先ほども画像でご紹介した法律事務なのです。

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つまり法律事務を弁護士資格を有していない人が行ってしまうと非弁行為と扱われ、違法となってしまうというわけですね。

また非弁提携にも注意しなくてはならず、こちらは一般の人が弁護士と提携し、弁護士の名前を借りて非弁行為を行うことで、こちらも違法となります。

「弁護士と提携しているなら安心!」と思ってしまう気持ちも分かりますが、誰がどんな業務を行うのかは非常に大事なので、不安な場合は相談してみましょう。

あくまでも非弁行為を行った人が違法とされるだけではありますが、行った内容によっては利用した人も聞き込みをされる可能性は0ではないので、頭に入れておいてください。

どこまでが非弁行為なのか

「なんだか分かりづらいなぁ…」と思われている方も多くいらっしゃると思いますので、結局のところどこまでが非弁行為になるのかどうかいくつかのパターンをご説明していきたいと思います。

他者が代わりに辞意を伝えるだけなら非弁行為ではない

ただ単に他者が辞意を伝えるのは非弁行為ではありません

ただしそこに諸々の交渉等の法律事務が入ってきてしまうと非弁行為に該当し違法となってしまいます

逆に言えば、「特に会社には何も求めないからただただ辞めたいということを自分の代わりに伝えてほしい」というだけなのであれば、法律事務には該当しないためどこの運営元の退職代行に依頼しても問題ありません。

顧問弁護士がいても弁護士以外が法律事務を行えば非弁行為

退職代行のサイトでよく見かけるのが、”顧問弁護士の指導のもと運営している”といった類の文言です。

上記の画像が一例ですが、例え顧問弁護士が指導していたとしても、弁護士資格を有していない者が法律事務を行ってしまえばたちまち非弁行為となります

ただし、”顧問弁護士がいるから悪い”というわけではありませんし、むしろいる方が優良なサイトであることが多いのでそちらは勘違いしないようにしてください!

会社と利用者本人を和解させようとするのも非弁行為

退職代行から連絡を受けた会社側から「利用した本人と和解したい」という申し出があった場合に、双方を和解させようとすることも非弁行為となります

所謂仲裁というものですが、こちらも違法となり弁護士以外に行うことはできませんので、仮に弁護士以外の退職代行に依頼した場合にこういったことが起こった時は注意しましょう

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あまり多く耳にするケースではありませんが、知っておいて損はないと思いますよ!

判断に迷う場合は弁護士に依頼するのが1番

ここまで色々とご説明してきましたが、元も子もないことを言ってしまうと、判断に迷う場合は弁護士に依頼してしまうのが1番の得策です。

”ただただ自分の代わりに辞意を伝えてくれればいい”というのであれば話は別ですが、何かしら会社に求めたいのであれば、弁護士に依頼すれば全て対処してくれます。

法律を扱う上で弁護士の右に出る人はいないわけですから、自分の理想的な退職を叶えるためにも弁護士運営の退職代行に依頼することをおすすめします

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まとめ

いかがでしたでしょうか!

退職代行は非弁行為に該当?運営元に資格がないと違法なのかと題しまして───

  • 資格を有していない人が運営する退職代行は違法?
  • 退職代行は非弁行為に該当するのか

…等についてご紹介してきましたが、まとめると以下のようになります。

・退職代行は法的な解釈が定まっていないため今現在は違法ではないが、今後変わる可能性はある。また弁護士資格を有していないものが法律事務を行うことは違法

法律事務を行った場合は非弁行為に該当するが、そうでないケースもあるため一概に退職代行が非弁行為に該当するとは言えない。そのため判断に迷う場合は弁護士に依頼してしまうのが1番の得策であると言える。

最後までご覧いただきありがとうございました!