基礎知識

退職代行を使っても引き継ぎしなければ懲戒解雇になる!?

SEIYA
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皆さんお仕事お疲れ様です!
その仕事、ヤメない?”運営者のSEIYAと申します!

仕事を辞める際は業務の引き継ぎをすることが一般的ですが、退職代行を利用した場合はどうするべきなのか疑問に思う方もいらっしゃると思います。

今回はそんな疑問を解決するべく───

  • 退職代行を利用した場合は引き継ぎなしで辞めることができるのか
  • 引き継ぎをしないと懲戒解雇になる?
  • 引き継ぎ書は作成するべきなのか

…等についてご紹介していきますので、気になる方は是非ご覧ください!

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退職代行を利用した場合は引き継ぎなしで辞めることができるのか

結論から申し上げますと───

退職代行を利用すれば引き継ぎなしでも辞めることはできますが、リスクもあるので注意が必要です

確かに退職の際に引き継ぎの義務はないのですが、行わなかったことにより在籍していた会社だけでなく、関係性のある他の会社にまで影響する恐れがあるので責任を問われてしまう可能性があります

いくらひどい環境だったとしても会社には責任を問う権利がありますから、そういったリスクを回避するためにも引き継ぎは行う方がいいとされています。

また会社によっては就業規則で引き継ぎを義務付けていたり、退職金満額普及の条件になっていたりすることもあるそうなので、しっかり確認しておくのがいいですよ。

どの運営元でも引き継ぎなしで辞められる?

退職代行には主に───

  1. 民間企業
  2. 労働組合
  3. 弁護士

…といった3つの運営元があり、基本的にはどこに依頼しても引き継ぎなしで辞めることは可能ですが、仮に「引き継ぎなしで辞められるように交渉してほしい」というのであれば、労働組合弁護士に依頼することになります。

また、会社から責任を問われてしまった際に対処してくれるのは弁護士のみになりますから、少しでも心配がある場合は運営元もしっかり選びましょう。

民間企業や労働組合等の対処できないところに依頼した結果責任を問われてしまうと、より大きな事になってしまうので、最悪の事態も考えながら選ぶのが賢明ですよ。

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引き継ぎをしないと懲戒解雇になる?

引き継ぎをしなかったからといって懲戒解雇になることはありません

そもそも退職時に引き継ぎを行わなければいけないという義務もないわけですから、懲戒解雇にすることができないのです。

SEIYA
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就業規則等に記載がある場合は話が別ですが、そうでない場合は心配する必要はありませんよ!

ただしご注意いただきたいのは、法的な根拠がない場合でも会社側が「懲戒解雇にする」と言ってきた際に対処できるのは弁護士のみであるという点です。

法的な根拠をもって立ち向かえるのは知識の豊富な弁護士のみですから、例え会社側が腹いせに言っていたとしても民間企業や労働組合では説明ができません。

この点には十分ご留意いただいた上で依頼する運営元は選ぶべきですし、余計な事態を起こさないようにしたいのであれば、引き継ぎは行うことをおすすめします。

退職代行を利用しただけでは懲戒解雇にはならない

また、退職代行を利用しただけで懲戒解雇になることもありませんので、こちらもご安心くださいね!

そもそも懲戒解雇になる例は───

  • 仕事上の地位を利用した犯罪行為をした場合
  • 会社の名誉を著しく害する可能性のある犯罪行為をした場合
  • 経歴詐称
  • 長期間にわたる無断欠勤
  • 深刻なセクハラやパワハラ
  • 処分を受けるような行為を何度も繰り返した場合

…等ですから、懲戒解雇にすること自体ができないのです。

ただし先ほどと同じ注意点がこちらにも該当しますから、頭に入れた上で選ぶといいですよ。

無断欠勤中の退職代行の利用には注意

もし仮に現在長期間の無断欠勤中の場合、退職代行の利用には注意が必要です。

先ほどもご紹介しましたが、長期間にわたる無断欠勤は懲戒解雇にされてしまう可能性のある行為の1つです。

確かに長期間にわたって無断欠勤をしてしまう原因が会社にある可能性は否めませんが、このような状況で退職代行を利用しても懲戒解雇にされてしまうかもしれません

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いくら退職代行と言えども、できることには限界があります。

また懲戒解雇は履歴書に記載する義務はないのですが、入社後に発覚し、経歴詐称と捉えられてしまうと再び懲戒解雇にされてしまう恐れもあります。

そのため履歴書には記載するのがベターですが、懲戒解雇の経歴があると敬遠されてしまうことも多く、かなり影響してしまう可能性があります。

無断欠勤中に退職代行を利用する場合は色々と法的な部分も絡んできますので、弁護士に依頼することをおすすめします。

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引き継ぎ書は作成するべきなのか

ここまで引き継ぎはした方がいいとお伝えしてきましたが、自分で辞意を伝える場合と違い、退職代行を利用すると急な退職になることが多いので引き継ぎの期間を設けることがとても難しいですよね。

そこでおすすめしているのが引き継ぎ書の作成です。

引き継ぎ書とは本来口頭で説明する業務内容等をまとめた文書のことで、こちらを作成しておくことにより、直接やり取りをすることなく引き継ぎが可能です。

業種にもよりますし、あくまでも一例ですが、上記の画像のような引き継ぎ書を作成しておくとスムーズに進みます。

引き継ぎ書には一般的に───

  • 業務全体の概要と目的
  • スケジュール
  • 具体的な流れと手順
  • イレギュラーへの対処方法
  • 資料の保管場所や参照先
  • 備考(未完遂の業務や懸念事項)

…等について記載しておくと丁寧で、”その業務を全く知らない人が読んでも理解できて仕事が進むかどうか”を考えながら作成すると分かりやすいものになります。

お忙しい中大変かとは思いますが、きれいに退職するためにも”これでもか!”というくらい情報は詰め込んでおくといいですよ。

しかし、引き継ぎ書を作成する前提で行動するよりも退職までに自分の業務を完遂させておくことが1番理想ではありますので、精神的にも体力的にも辛いのは重々承知ですが、可能な限り進めておくことをおすすめします!

引き継ぎが面倒だからといって退職代行を利用するのは違う

確かに引き継ぎ自体は大変ですが、それが面倒だからと言って退職代行を利用するのは少し話が違います

本来退職代行を利用するのは自力で辞められない方であって、面倒という理由だけなのであればご自身で退職すればいい話です。

本当に困っている方が他にいらっしゃるかもしれませんから、そういったことにも配慮した上でご利用いただければと思います!

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まとめ

いかがでしたでしょうか!

退職代行を使っても引き継ぎしなければ懲戒解雇になる!?と題しまして───

  • 退職代行を利用した場合は引き継ぎなしで辞めることができるのか
  • 引き継ぎをしないと懲戒解雇になる?
  • 引き継ぎ書は作成するべきなのか

…等についてご紹介してきましたが、まとめると以下のようになります。

・ 退職代行を利用して引き継ぎなしで辞めることはできる。しかし、色々とリスクもあるので引き継ぎはした方がいいとされている。

引き継ぎをしなくても懲戒解雇にはならない。退職代行を利用しただけで懲戒解雇になることもないが、長期間にわたる無断欠勤は話が違うので注意が必要

引き継ぎ書は作成しておいた方がいい。リスク回避もできるので心配事が減る。しかし、引き継ぎ書を作成する前提で考えるよりも自分の業務を完遂させておくのが1番の理想ではある。

最後までご覧いただきありがとうございました!